大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1349 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人浦上一郎の上告理由について。

所論は、動機の錯誤も重大な意義を有する場合には要素の錯誤となる、と主張す

るが、手形振出の動機に関する錯誤はいかに重大なものであつても振出行為自体の

効力を左右するものではないとした原審の判断は正当であり、所論は、独自の見解

のもとに原判決を非難するものに帰する。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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